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- 交通事故で被害者になってしまい示談金が気になる
- 1回通院すると、いくらいただけるか知りたい
- 整骨院に通っても示談金は貰えるのか不安
- 追突事故に巻き込まれ示談金がもらえるか不安
【目次】
自賠責保険の算定料金
①通院期間
②実際に通院した日数×2をします。
①②を比較して少ない方の日数に4300円をかけた金額になります。
※通院期間とは通院を始めた日から治癒・症状固定した日までの期間をいいます。
(1ヶ月=30日として考えます)
②実際に通院した日数×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科と接骨院に通院した場合のみです。整体院などでは実日数のみで算定されます。
当院では整形外科病院と提携させていただき、医師の診断と証明のもと施術させていただくので通院での慰謝料の算定は可能です。