【目次】
お仕事中や通勤中の交通事故の場合は、労災保険ではなく自賠責保険が適応になる事が多いです。自損事故の場合は、労災が認定されることもありますので万一の場合は、職場にお聞きください。
当院では会社が忙しくて中々通院出来ない方に対して、午後の診療時間を8:00までにしております。交通事故でご通院の場合のみ8:30分までご予約を受けさせていただきます。ゆっくりお仕事を終えてからご通院することが可能です。
お仕事中の事故の場合、自損事故でも労災保険が使われることもあります。万一、仕事中に事故をしてしまったら、会社にご相談ください。
当院の交通事故施術は、交通事故施術歴27年の院長が在籍するのと、実際に交通事故を体験しているスタッフもいる為、患者様の気持ちを考えながら施術させて頂きます。ですので、痛みで辛い時や事故の処理で不安がありましたら、どんなことでもご相談ください。
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